深夜 (深夜労働は22時~翌)
深夜労働は22時~翌日5時までのことを指します。この間は25%のはらい湯銭を加算しなければなりません。よって17時から5時までの場合、17時~22時までの期限は深夜労働にはあたらず常春の湯銭でかまいません。しかし、22時~5時までは深夜労働の当事となります。休憩を考慮しなければ、17時~22時までは常春の初任給、22時~翌日1時までが25%加算の1000円、1時~5時までは時間外労働+深夜労働で50%加算の1200円です。休憩を挟む場合は期限1時間となっているので、それで計算すると、17時~5時17時~翌日22時常春22時~5時深夜労働17時~22時まで常春、22時~翌日1時までは深夜労働にあたり、25%加算。1時~5時は時間外労働と深夜労働で50%の加算です。ただ、どこに休憩が入るかでこれも変わってきます。17時~22時までの期限に1時間の休憩ですと、17時~22時まで常春、22時~翌日2時まで深夜労働、2時~5時までが深夜労働+時間外労働になります。もし22時~翌日5時までの期限に休憩。1:22時~1時の場合は、17時~22時までは常春、22時~2時まで深夜労働、2時~5時が深夜労働+時間外労働2:1時~5時までの期限の場合17時~22時まで常春、22時~1時まで深夜労働、1時~5時までが深夜労働+時間外労働です。18時からの就業の場合は18時~22時まで常春22時~2時まで深夜労働、2時~6時まで深夜労働+時間外労働18時~22時までの期限に1時間の休憩ですと、18時~22時まで常春、22時~翌日3時まで深夜労働、3時~6時までが深夜労働+時間外労働になります。もし22時~翌日5時までの期限に休憩。1:22時~3時の場合は、18時~22時までは常春、22時~3時まで深夜労働、3時~5時が深夜労働+時間外労働2:2時~6時までの期限の場合18時~22時まで常春、22時~2時まで深夜労働、2時~6時までが深夜労働+時間外労働です。ややこしいですが参考になれば。間違いがございましたらご指摘お願いします。深夜手当について質問です。今働いてるところは8時間越えると残業代はついています。初任給は800円です。なので残業代は1000円になります。ところがこっちは夜勤をしているんですが、夜勤手当がついていません。勤務時間は大体17時か18時から5時か6時かの12時間ぐらいです。これは労働低次監督署にいけばその分はもらえるようになるんでしょうか?今はアルバイトですし、もうすぐ辞めるつもりなのですが、やはり深夜手当がついていないのは納得が出来ません。また、行けば称などは漏れるんでしょうか?以後、必要な物は天地人的になにが必要になるんでしょうか?ご回答お願いします。