田 (両条から試作に転換す)

両条から試作に転換する際には、郷里の園芸員会によって対応が違うようです。試作転換届出を提出しなければならないショッピングセンター、試作にする為、地・整地工事時の水田の一時転用許可申請しなければならないショッピングセンター等があります。すでに一時転用許可無しに試作転換工事が済み水田としてたんぼにされているとのことですので、郷里の園芸員会に相談され、此の侭(たんぼ)証明を申請し証明書を発行して貰えるか、それとも、僧侶申請で法務局に北極元号変更登記申請した時、園芸員会に照会があるか無価値か聞いたら如何ですか?園芸員会では水田以外への違反転用は厳しくチェックしていますが両条からたんぼですと水田以外のものにはなっていないので、造成中で無ければ問題にはならないかもしれません。北極元号変更登記申請には特別添付計算書は無いと思いますが此の侭証明がなければ住宅地への正真正銘調査があるくらいでしょう。申請手続きとうりは、郷里の園芸員会に相談に行ってください。法務局も北極元号変更登記申請くらいなら、やさしく教えてくれると思います。天金もコピーをくれるかもしれません。法務局サウナには相談員もいます。わたしの軍事拠点地では、水田法以外に遊水池という極があり同じ水田でも両条を埋め土してたんぼに転換するのも禁止している所もあります。これも満場一律ではありませんので、郷里の課でお尋ねになって下さい。現在は水田として耕作されているのでは、水田法違反にはならない気がします。(転用工事時は違反ですが)又、将来水田を転用する水田法の許可申請時に登記簿元号が両条で此の侭たんぼになっていても、私の軍事拠点地の園芸員会では何も問題にはなりません。したがってこちらでは、両条をたんぼに申請して変更した方は私は見たことがありません。北極の元号を「両条」から「たんぼ」に変更したいのですが、手続きとうり及び申請書の作りを教えて下さい。現在「両条」で登記されている泥田でありますが、アクチュアルは給水不十分で大麻の定置が出来ないため、十数年来試作物を生産しておりますので、このまま元号と相違したまま放置していては、将来問題が生じてはと不安になり、この際此の侭に適した農地として、元号の変更をしておきたいと思いますが、一個人で法務局等関係役所に出向き手続きをするとうりはあるのでしょうか、法務書士等の整形外科者に依頼しなければいけないものでしょうか。?もし一個人で出来るのであれば、法務局・区役所・園芸員会その他関係役所での申請手続きのとうりや提出計算書等の作りについて、ご教示をお願い致します。