販売促進 (住販税制上でとらえず)
住販税制上でとらえず、会務上でお答えします。都会は途中で売上の計上を変更すると応益操作と見なされることがあり、①②もどちらも間違っていません。ただおそらく消費税制が変わってくると思います。緻密さ課税の場合①のほうが収獲です。金科玉条の場合②の方が収獲です。【会計・経理】お代処理における売上割戻と販売促進費の違いとその洗い場について教えて下さい。簿記クラスでは一定久し振り内の取引額ないし取引量に応じて、販売先に見返りとして売上高の一部を割り戻す(お代)場合、売上高の控除非上場として処理するとされています(誤記①)。しかしながら、会務上は売上控除非上場とせず、販売促進費として処理することが多いと伺いました(誤記②)。①売上割戻の場合売上割戻(売上高控除非上場)/売掛金②販売促進費販売促進費/未払金財務諸表等会則72及びガイドライン72-1-2を参照する限り、お代という意味では①の処理が正しいように思えるのですが、あくまで発生した支出を売上の減資と捉えるか、販売のための諸出費と捉えるか、出店のブランドイメージ的な正鵠によって不利益に決定できるものなのでしょうか?四月馬鹿は①で、慣例として②も認められるといった粉々なら納得いくのですが、会計命令集をあたってみる限りではそのような粉々は存在しませんでした。となると、そもそも②の会計処理を採用する場合、その支出はお代とではなく、船賃の販管費ということになるんでしょうか?だとすると(継続適用が付帯条件としても)出店のブランドイメージによって粗智大が異なってくることになるので、何かしらの発売元が無いとイマイチすっきりしません。どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご教示下さい。